保険金をお支払いできない主な場合
引受保険会社では、次に掲げる事由によって生じたケガ・病気等に対しては、
保険金をお支払いしません。
詳しくは、パンフレット兼重要事項説明書をご覧ください。
01.
既往症・先天性異常 等
・お引渡日より前に被っていたケガおよび発症していた病気・先天性異常等
02.
妊娠・出産にかかわる費用 等
・交配、妊娠、出産、早産、帝王切開、流産、
人工流産ならびにそれらによって生じた症状およびケガ・病気等
03.
(保険制度運営上)ケガ・病気にあたらないもの 等
・去勢(停留睾丸による去勢を含む)、避妊手術等
・乳歯遺残、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍(サイ:へそ)ヘルニア、そけいヘルニア等
・歯石取り、肛門腺しぼり等
・耳掃除、爪切り〔狼爪(ろうそう)の除去を含む〕、断耳、断尾等
04.
ワクチン等の予防接種により予防できる病気
・ワクチン等の予防措置により予防できる病気
(ただし、予防措置の有効期間内である場合および獣医師の判断により、
予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除く)
05.
予防費用 等
・マイクロチップの装着費用
・予防目的の診療費(狂犬病予防接種、ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等)
※駆虫等の治療目的で予防薬を使用する場合であっても、持ち帰りは保険の対象外となります。
06.
検査・代替医療等
・健康診断費用、症状を伴わない血液検査・糞便検査費用等
・中国医学(鍼灸を除く)、ホメオパシー、酸素療法、理学療法(リハビリテーション)等代替療法、減感作療法等
07.
健康食品・医薬部外品等
・動物病院で処方される療法食 等(ただし、入院中の食餌を除く)
・獣医師が処方する医薬品医療機器等法上の医薬品以外のもの
〔健康補助食品(サプリメント)、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品、日本で未承認の薬剤を輸入して処方された場合等〕
・持ち帰りのシャンプー、イヤークリーナー等(薬用・医薬品を含む)
※承認されている消毒薬等の医薬品であっても、皮膚洗浄目的で使用される製品は、シャンプーとして保険の対象外となります。
08.
治療付帯費用
・文書作成料等
・ペットホテルまたは預かり料
・※治療中であっても契約者、被保険者都合のお預かりの場合は保険の対象外となります。
・カウンセリング料、相談料、指導料等
・安楽死、遺体処置 等
09.
その他
・保険期間外に診療を受けた
・申し込み対象の犬または猫ではない
・診療日時点で保険契約が解約・解除・取消されている
W2212-0017